第1章 総則
(目的) 第1条 この条例は,子どもの権利に係る市等の責務 人間としての大切な子どもの権利,家庭,育ち・ 学ぶ施設及び地域における子どもの権利の保障等について定めることにより,子どもの権利の 保障を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 子ども 市民をはじめとする市に関係のある18歳末満の者その他これらの者と等しく権利を認める ことが適当と認められる者 (2)育ち・学ぶ施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設, 学校教育法(昭 和22年法律第26号)に規定する学校,専修学校,各種学校その他の施設のうち,子どもが育ち, 学ぶために入所し,通所し,又は通学する施設 (3)親に代わる保護者 児童福祉法に規定する里親又は保護受託者その他の親に代わり子どもを養 育する者 (責務) 第3条 市は,子どもの権利を尊重し,あらゆる施策を通じてその保障に努めるものとする。 2 市民は,子どもの権利の保障に努めるべき場において,その権利が保障されるよう市との協働に努 めなければならない。 3 育ち・学ぶ施設の設置者,管理者及び職員(以下「施設関係者」という。)のうち,市以外の施設関係 者は,市の施策に協力するよう努めるとともに,その育ち・学ぶ施設における子どもの権利が保障さ れるよう努めなければならない。 4 事業者は,雇用される市民が養育する子ども及び雇用される子どもの権利の保障について市の施策 に協力するよう努めなければならない。 (国等への要請) 第4条 市は,子どもの権利が広く保障されるよう国, 他の公共団体等に対し協力を要請し,市外におい てもその権利が保障されるよう働きかけを行うものとする。 (かわさき子どもの権利の日) 第5条 市民の間に広く子どもの権利についての関心と理解を深めるため,かわさき子どもの権利の日を 設ける。 2 かわさき子どもの権利の日は,11月20日とする。 3 市は,かわさき子どもの権利の日の趣旨にふさわしい事業を実施し,広く市民の参加を求めるもの とする。 (広報) 第6条 市は,子どもの権利に対する市民の理解を深めるため,その広報に努めるものとする。 (学習等への支援等) 第7条 市は,家庭教育,学校教育及び社会教育の中で,子どもの権利についての学習等が推進される よう必要な条件の整備に努めるものとする。 2 市は,施設関係者及び医師 保健婦等の子どもの権利の保障に職務上関係のある者に対し,子ども の権利についての理解がより深まるよう研修の機会を提供するものとする。 3 市は,子どもによる子どもの権利についての自主的な学習等の取組に対し,必要な支援に努めるも のとする。 (市民活動への支援) 第8条 市は,子どもの権利の保障に努める市民の活動に対し,その支援に努めるとともに,子どもの権 利の保障に努める活動を行うものとの連携を図るものとする。 |