第2章 人聞としての大切な子どもの権利

  (子どもの大切な権利)

第9条 この章に規定する権利は,子どもにとって,人間として育ち,学び,生活をしていく上でとりわけ

    大切なものとして保障されなければならない。

  (安心して生きる権利)

第10条 子どもは,安心して生きることができる。そのためには,主として次に掲げる権利が保障され

    なければならない。

 (1) 命が守られ,尊重されること。

 (2)愛情と理解をもって育まれるにと。

 (3)あらゆる形態の差別を受けないこと。

 (4) あらゆる形の暴力を受けず,又は放置されないこと。

 (5) 健康に配慮がなされ,適切な医療が提供され,及び成長にふさわしい生活ができること。

 (6) 平和と安全な環境の下で生活ができること。

  (ありのままの自分でいる権利)

第1 1条 子どもは,ありのままの自分でいることができる。そのためには,主として次に掲げる権利が

     保障されなければならない。

 (1)個性や他の者との違いが認められ,人格が尊重されること。

 (2)自分の考えや信仰を持つこと。

 (3) 秘密が侵されないこと。

 (4) 自分に関する情報が不当に収集され,又は利用されないこと。

 (5)子どもであることをもって不当な取扱いを受けないこと。

 (6)安心できる場所で自分を休ませ,及び余暇を持つこと。

  (自分を守り,守られる権利)

第12条 子どもは,自分を守り,又は自分が守られることができる。そのためには,主として次に掲げ

     る権利が保障されなければならない。

 (1) あらゆる権利の侵害から逃れられること。

 (2)自分が育つことを妨げる状況から保護されること。

 (3) 状況に応じた適切な相談の機会が,相談にふさわしい雰囲気の中で確保されること。

 (4) 自分の将来に影響を及ぼすことについて他の者が決めるときに,自分の意見を述べるのにふさ

   わしい雰囲気の中で表明し,その意見が尊重されること。

 (5)自分を回復するに当たり,その回復に適切でふさわしい雰囲気の場が与えられること。

  (自分を豊かにし,力づけられる権利)

第13条 子どもは,その育ちに応じて自分を豊かにし,力づけられることができる。そのためには,主と

     して次に掲げる権利が保障されなければならない。

 (1)遊ぶこと。

 (2) 学ぶこと。

 (3)文化芸術活動に参加すること。

 (4) 役立つ情報を得ること。

 (5)幸福を追求すること。

  (自分で決める権利)

第14条 子どもは,自分に関することを自分で決めることができる。そのためには,主として次に掲げ

     る権利が保障されなければならない。

 (1) 自分に関することを年齢と成熟に応じて決めること。

 (2)自分に関することを決めるときに,適切な支援及び助言が受けられること。

 (3)自分に関することを決めるために必要な情報が得られること。

  (参加する権利)

第1 5条 子どもは,参加することができる。そのためには,主として次に掲げる権利が保障されなけ

     ればならない。

 (1)自分を表現すること。

 (2)自分の意見を表明し,その意見が尊重されること。

 (3) 仲間をつくり,仲間と集うこと。

 (4)参加に際し,適切な支援が受けられること。

  (個別の必要に応じて支援を受ける権利)

第16条 子どもは,その置かれた状況に応じ,子どもにとって必要な支援を受けることができる。その

     ためには,主として次に掲げる権利が保障されなければならない。

 (1)子ども又はその家族の国籍 民族 性別,言語 宗教,出身,財産,障害その他の置かれている

   状況を原因又は理由とした差別及び不利益を受けないこと。

 (2)前号の置かれている状況の違いが認められ,尊重される中で共生できること。

 (3) 障害のある子どもが,尊厳を持ち,自立し,かつ,社会への積極的な参加が図られること。

 (4)国籍,民族言語等において少数の立場の子どもが,自分の文化等を享受し,学習し,又は表現

   することが尊重されること。

 (5)子どもが置かれている状況に応じ,子どもに必要な情報の入手の方法,意見の表明の方法参加

   の手法等に工夫及び配慮がなされること。

 


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