第6章 子どもの権利の保障状況の検証

  (権利委員会)

第37条 子どもに関する施策の充実を図り,子どもの権利の保障を推進するため,川碕市子どもの権利

   委員会(以下「権利委員会」という。)を置く。

  2,権利委員会は,第35条第2項に定めるもののほか,市長その他の執行機関の諮問に応じて,子

   どもに関する施策における子どもの権利の保障の状況について調査審議する。

  3 権利委員会は,委員10人以内で組織する。

  4 委員は,人権 教育,福祉等の子どもの権利にかかわる分野において学識経験のある者及び市民

   のうちから,市長が委嘱する。

  5 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

  6 委員は,再任されることができる。

  7 第4項の委員のほか,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,権利委員会に臨時委

   員を置くことができる。

  8 委員及び臨時委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

   同様とする。

  9 前各項に定めるもののほか,権利委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が定める。

  (検証)

第38条 権利委員会は,前条第2項の諮問があったときは,市長その他の執行機関に対し,その諮問に

   係る施策について評価等を行うべき事項について提示するものとする。

  2 市長その他の執行機関は,前項の規定により権利委員会から提示のあった事項について評価等

   を行い,その結果を権利委員会に報告するものとする。

  3 権利委員会は,前項の報告を受けたときは,市民の意見を求めるものとする。

  4 権利委員会は,前項の規定により意見を求めるに当たっては,子どもの意見が得られるようその

   方法等に配慮しなければならない。

  5 権利委員会は,第2項の報告及び第3項の意見を総合的に勘案して,子どもの権利の保障の状況

   について調査審議するものとする。

  6 権利委員会は,前項の調査審議により得た検証の結果を市長その他の執行横関に答申するもの

   とする。

  (等申に対する措置等)

第39条 市長その他の執行権関は,権利委員会からの答申を尊重し,必要な措置を講ずるものとする。

  2 市長は,前条の規定による答申及び前項の規定により講じた措置について公表するものとする。

第7章 雑則

  (委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長その他の執行機関が定める。

付則

  (施行期日)

 1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

  (権利侵害からの救済等のための体制整備)

 2 市は,子どもに対する権利侵害の事実が顕在化しにくく認識されにくいことと併せ,子どもの心身

  に将来にわたる深刻な影響を及ぼすことを考慮し,子どもが安心して相談し,救済を求めることが

  できるようにするとともに,虐待等の予防,権利侵害からの救済及び回復等を図ることを目的とし

  た新たな体制を早急に整備する。


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