第5章 子どもの権利に関する行動計画
(行動計画) 第36条 市は,子どもに関する施策の推進に際し子どもの権利の保障が総合的かつ計画的に図られる ための川崎市子どもの権利に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。 2 市長その他の執行機関は,行動計画を策定するに当たっては,市民及び第37条に規定する川崎 市子どもの権利委員会の意見を聴くものとする。 (子どもに関する施策の推進) 第36条 市の子どもに関する施策は,子どもの権利の保障に資するため,次に掲げる事項に配慮し, 推進しなければならない。 (1)子どもの最善の利益に基づくものであること。 (2)教育,福祉,医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。 (3) 親等,施設関係者その他市民との連携を通して一人一人の子どもを支援するものであること。 |